交通事故治療について
(患者様へのお知らせ)
● 交通事故 医療費の請求について
当院では、医療費の支払い方法が確定するまでは、預り金で対応させていただいております。(病院治療および院外処方)
治療当日は、原則として患者様へ治療費を請求いたします。
具体的な支払方法が確定次第、請求元に治療費を請求いたします。
預り金は、その際返金いたします。
● あん摩・鍼・灸(あはき)、整体・整骨院等での交通事故治療について
交通事故治療では、治療費請求元の許可があれば、あん摩・鍼・灸(あはき)、整体・整骨院等での治療が可能です。
まず担当保険会社等に確認をお願いいたします。
あん摩・鍼・灸(あはき)、整体・整骨院等で治療が行われる場合、病院に“施術許可の診断書”を求められることがあります。
施術許可診断書希望の際は、当院整形外科にお申し付けください。
なお10歳未満の小児や超高齢者、妊娠中の方等については、整体宛施術許可診断書の発行を差し控えさせていただいております。
あらかじめご了承ください。
● 警察あて診断書について
交通事故では、警察または保険会社から、警察あて診断書を求められることがあります。
診断書希望の際は、当院総合受付にお申し付けください。
なお警察あて診断書の治療期間については、被害者側(患者様)に影響するものではございません。
予めご了承ください。
● その他
・ 事故治療同時の健康保険診療(内科治療など)は、原則行っておりません。
・ 後遺障害診断書記載希望の場合は、原則交通事故治療最終日に提出願います。
・ 外来通院を長期間離脱されている方について、保険会社より自動的に治療終了を宣言される場合がございます。
・ 整骨院等の施術での症状増悪時は、医療機関での対応について整骨院等に確認をお願いいたします。
・ 相手のいる事故の場合、加害者(損害保険会社等)の支払いが終了した時点で、交通事故治療は終了となります。
・ 交通事故治療日については、患者様側(被害者側弁護士助言等)の任意で治療を継続した期間については、治療期間に含みません。
・ 近日弁護士等の助言で、患者様の納得する治療期間を健康保健使用で延長できる、と説明を受け、健康保険使用での事故治療延長を訴えられる方が多発しております。
“第三者行為による傷病届”により第三者(多くは相手側保険会社が負担)の手続きが必要となりますので、健康保険使用の際は必ず確認をお願いいたします。
(詳しくは下記内容をご確認ください)
上記については、事故受診の方に紙面にて提示させていただいております。
よろしくお願い申し上げます。
<関連事項>
