重要なお知らせ

2026.08.15

交通事故に対する健康保険の使用について

交通事故に対して、健康保険を用いて治療を行う事は可能です。

患者様(被害者)の健康保険を使用し費用を立て替え、加害者(損害保険会社等)に請求する仕組みとなります。

下記手続きが必要となります。

<以下 相手(加害者)の存在する事故の説明>

 

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自動車事故等の第三者行為によりケガをした際は、まず第三者行為による傷病届”を、健康保険組合に提出する必要があります。

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者(損害保険会社等)が負担するのが原則です。

加害者(損害保険会社等)が支払うべき治療費を、健康保険および被害者(患者様)が立て替えて支払うこととなります。

健康保険が立て替えた費用は、後日加害者(損害保険会社等)が支払います。

 

詳細は下記をご参照ください。

・ 交通事故にあったとき(協会けんぽ)

・ 交通事故にあったとき(東京都国民健康保険連合会)

近日、加害者(損害保険会社等)支払いが終了した後も、自分の健康保険を使用して交通事故の治療を継続できると弁護士等より助言を受け、正式な手続きを行わないまま治療継続を希望される方が多発しています。

加害者側(損害保険会社等)費用負担終了後も、被害者(患者様)がご自身の満足される期間治療を延長され、その期間も含め事故治療期間であると主張されます。

加害者側と被害者側の主張される治療期間が異なるため、損害保険会社等から状況確認および医療照会等が相次いでおり、当院としても対応に苦慮しております。

交通事故に対して健康保険を用いて治療を行う際は、上記のごとく加害者(損害保険会社等)が支払うべき治療費を健康保険が立て替え払いしているシステムですので、加害者(損害保険会社等)の支払いが終了した時点で、健康保険での治療は継続できません。

 

第三者によるケガの治療費用を、被害者(治療を受ける方)自身が支払う事はできません。

健康保険を使用して治療を受けられる方は、“第三者行為による傷病届”健康保険組合に提出し、正式な手続きのもと治療を行ってください。

 

患者様におかれましては、交通事故に対する健康保険を使用した治療および支払いについて、上記をご参考頂き、弁護士等に確認をお願い申し上げます。

 

<関連事項>

・ 交通事故について 

・(お願い)他の医療機関加療中に当院整形外科を受診される方について